中古マンション 東京 23区

中古マンションの住宅性能表示制度

東京23区の中古マンションの性能や機能性は通常、パンフレットなどに記載されていますが、書き方が
統一されていないので、一般の人には比較するのが難しいのではないでしょうか。
そこで、これからマンションを取得する人が知りたいと思われる一〇項目(構造の安全、
火災時の安全、劣化の軽減、維持管理への配慮、温熱環境、空気環境、光・視環境、音環
境、高齢者等への配慮、防犯性)の性能について、国の定める基準に基づいて評価する制
度が創設(新築マンションは二〇〇〇年秋に開始)されました。
これが「住宅性能表示制度」と呼ばれるもので、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて不動マンション会社などとは別の第三者機関が二〜五段階の等級で評価します。
その評価書には、「設計住宅性能評価書」(設計段階でチェックし交付)と、「建設住宅性能評価書」(設計の評価書を取得後、建設から完成まで四回以上チェックし交付)の二種類があります。
建設性能評価が交付されたマンションは、購入・入居後になんらかのトラブルが発生した時に、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)を利用できます。利用料金は
一件}万円です。当事者間の合意があれば紛争の処理(調停、仲裁など)を依頼できます
が、合意がなければ裁判になることもあります。
評価書はマンションの通信簿のようなもので、一般の方にもわかりやすいうえ、第三者
の目で客観的に評価されているので中古マンション同士を比較しやすくなります。
ただ、残念なことに、すべての新築マンションが性能評価書を取得しているわけではあ
りません。住宅性能表示制度の利用は強制的なものではなく、利用するかどうかを判断す
るのは売主なのです。
とはいえ、性能を表示しているマンションは売・王の自信の現われと判断できるので、パ
ンフレットなどに評価書つきのマークがあると安心できるのではないでしょうか。
なお、すべての項目が最高等級というマンションはまずないはずです。なぜなら、耐震
性をあげると柱や梁が太くなるため採光が悪くなるなど、ある分野の性能を高めると他の
分野にマイナスの影響が出る場合があるからです。
ある項目で最低ランクの「等級一」(数字が小さいほど性能が低い)が付いていても、
建築基準法の基準は満たしているので、不安視する必要はありません。